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   <title>知っ得！ 節税教室</title>
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   <subtitle>ベンチャーサポート総合会計事務所の節税・・・</subtitle>
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   <title>広告宣伝費って節税になるの？</title>
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   <published>2007-08-30T08:27:53Z</published>
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   <summary>【質問】 会社で経理を担当しています。 “交際費”は、税務上損金算入に制限がある...</summary>
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      <![CDATA[【質問】

会社で経理を担当しています。
“交際費”は、税務上損金算入に制限があると聞きました。
出来れば他の科目で処理をしたいのですが、交際費になる可能性がある経費で要件を満たすと『広告宣伝費』にいれることも出来ると聞いたのですが・・・


【回答】

ご質問の件ですが、

交際費は他の経費と違って　原則計上した金額すべてを損金にすることができません。
つまり、“交際費”に計上するか　“広告宣伝費”に計上するか　で、税金の負担が変わってくるってことなのです。

基本的に広告宣伝費は、広告をした期で損金計上が可能です。

★広告宣伝費とは、<strong>不特定多数の者</strong>に対して　会社や商品などの宣伝をするために支出費用のことです。

 <strong>ポイントは、『不特定多数』というところなのです。</strong>基本的に、<strong>一般消費者</strong>のことです。

・一般消費者を対象にした招待旅行など
　特定の者が対象となった場合は、交際費扱いとなります。抽選などで不特定多数の中から選ばれた場合は、広告宣伝費となります。

・社名が入ったカレンダーなど
　タオルやカレンダーなどに、自社名をいれ広告宣伝を目的としている場合　広告宣伝費となります。

・取引先に販売促進目的で配る景品など
　景品として配る金額が、一個あたり「おおむね３，０００円以下」の場合は広告宣伝費として認められます。（少額の費用）


特定に者を対象にした場合は、交際費扱いになる可能性がありますので、注意して節税をはかりましょう。

<a href="http://www.venture-support.jp/" target="_blank">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.vs-houjinzei.jp/" target="_blank">法人税</a>　<a href="http://www.vs-setuzei.jp/" target="_blank">節税</a>　<a href="http://www.kaisya-seturitu.jp/" target="_blank">会社設立</a>　<a href="http://www.venture-support.net/" target="_blank">会計</a>　<a href="http://www.venture-support.info/" target="_blank">所得税</a>　<a href="http://www.venture-support.org/" target="_blank">消費税</a>
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   <title>建物の取壊しは取得後1年以上経ってからにしよう！</title>
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   <published>2007-08-20T00:00:00Z</published>
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   <summary>【質問】 当社は建設業を営む法人です。 半年前、資材置場に利用する目的で土地を購...</summary>
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      <![CDATA[【質問】


当社は建設業を営む法人です。


半年前、資材置場に利用する目的で土地を購入したのですが、土地に付属する老朽化した建物を撤去しようと考えています。


取壊し費用等は、全額当期の費用になるのでしょうか？




【回答】


結論から言えば、当期の費用として処理することは不可能です。


なぜなら、土地と建物を一括購入し、購入後1年以内にその建物を取壊すと、最初から土地だけを利用する目的で購入したものとみなされるからです。


したがって、建物の取得価額はもちろん、その取壊しのための費用等まで土地の取得価額に含めなければならなくなってしまいます。


たとえ、売買契約書で建物の価額が明示されていたとしても例外ではなく、この場合、事実上建物の価値はゼロとみなされるため、建物の価額も土地に含めて処理しなければなりません。


よほど切迫した事情のない限り、建物の取壊しは、取得後1年が経過するのを待ってから行うのが賢明ではないでしょうか。


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   <title>土地と建物を区分するコツとは？</title>
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   <published>2007-08-13T07:37:36Z</published>
   <updated>2007-08-13T07:41:17Z</updated>
   
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      <![CDATA[【質問】


当社では、このほど自社ビルを取得しました。


土地・建物合せて2億円の購入費用を要したのですが、契約書には土地と建物それぞれの価格が明記されていません。


この場合、会計処理上は、どのような根拠に基づいて取得価額を算定すればよいのでしょうか？




【回答】


基本的には、それぞれの時価を基準として区分することになりますが、時価が必ずしも明確でない場合もあります。


そのような時は、①土地の価格を先に算出して区分する方法、②建物の価格を先に算出して区分する方法、③相続税評価額で区分する方法、④固定資産税評価額で区分する方法等も不合理でない限り認められています。


ここで節税効果を生む、耳より情報をお知らせしましょう！


土地と建物を区分する時は、建物の価格をできるだけ多めに計上すれば、税務上は大変有利になります。


なぜなら、建物の取得価額は減価償却費として損金に算入できる上、建物の金額には消費税が含まれていることになるので、仕入税額控除の対象額が大きくなるからです。


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   <title>会社の制服には社名を入れよう！</title>
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   <published>2007-08-06T07:40:42Z</published>
   <updated>2007-08-13T07:42:17Z</updated>
   
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      <![CDATA[【質問】


当社では、式典や社内行事の際に着用する制服(スーツ)を定めて、従業員に支給しようと考えています。


スーツの制作費用を福利厚生費とするには、どのような点に注意すればよいですか？




【回答】


福利厚生費にできるかどうかの基準は、制服の外見から、その会社の従業員であることが分かるようなものであるかどうかにあります。


もし、支給された制服が、一見してその会社のものとは判別できず、勤務場所のほかプライベートでも着用できるようなものであれば、“現物給与”として所得税の課税対象となってしまいます。


そこで、判定が難しいような制服には、社名や会社のロゴマークを入れるなどして、自社の従業員であることが分かるようにしておくとよいでしょう。


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   <title>登記地積が実測より大きいときは・・？</title>
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   <published>2007-07-23T00:00:00Z</published>
   <updated>2007-07-23T07:10:28Z</updated>
   
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      <![CDATA[【質問】


先日当社の本社工場の周囲を実測したところ、登記簿に記載されている地積よりもかなり小さいことが判明しました。


放置しておくとどんなデメリットがあるのでしょうか？




【回答】


固定資産税評価額を求める場合の地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によることになっています。


ところが、昔から所有しているような土地については、御社のように登記地積の方が現況地積よりも広い、いわゆる“縄ちぢみ”のケースが多いようです。


固定資産税を少しでも安くするため、土地登記簿の面積を早めに訂正することをお勧めします。


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   <title>繰延資産を上手く活用</title>
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   <published>2007-07-20T08:36:15Z</published>
   <updated>2007-07-25T07:07:45Z</updated>
   
   <summary>【質問】 今年法人を設立し、まもなく第1期目の決算月迎えるのですが、開業時にかな...</summary>
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      <![CDATA[【質問】


今年法人を設立し、まもなく第1期目の決算月迎えるのですが、開業時にかなり費用がかかってしまい、まだ商売が軌道にのっておらず赤字になりそうです。

開業時にかかった費用を経費にしない方法がある？と聞いたのですがどのようなことなのでしょうか？


【回答】


ご質問の件ですが、

それは
開業のために支出した「開業費」や、法人を設立するために支出した「創立費」などの<strong>“繰延資産”</strong>のことですね！
法人が支出する費用のうち、支出の効果が１年以上に及ぶものを<strong>「繰延資産」</strong>といいます。


法人を設立したばかりで商売を始めても、設立初年度は仰る通り　すぐに軌道にのるわけではありませんし、開業のために費用もかかります。
法人が支出する費用のうち、支出の効果が１年以上に及ぶものを「繰延資産」といいます。

実は繰延資産は、節税に便利なのです。
何が便利かというと、“繰延資産”として資産計上しても、いつでも法人の経費にすることが出来る点です。

例えば、設立初年度は開業に使った費用を「支払った時の経費」にして「赤字」を増やすのではなく　“創立費”や“開業費”として資産計上しておきます。

第２期目には、商売も軌道にのり業績も好調！黒字が出たとしましょう。このような時に、前年に“繰延資産”として繰越していた“創立費”や“開業費”を２年目の損金として計上するのです。

繰延資産は、経営状況に応じて損金に計上し節税に役立てるとよいでしょう。

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   <title>結婚は年内に、離婚は翌年にしよう！</title>
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   <published>2007-07-17T04:38:26Z</published>
   <updated>2007-07-17T04:57:50Z</updated>
   
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      <![CDATA[【質問】


個人的なお話で恐縮ですが、現在交際中の女性と結婚を決意し、去る12月1日に正式に婚約しました。


入籍はなるべく早い方がよいかとも思うのですが、挙式・披露宴は翌年に予定していることもあり迷っています。


税務上の観点からは、早く入籍した方がよいとも聞きましたが、何か特典があるのでしょうか？




【回答】


所得税の配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかは、12月31日現在に配偶者がいるかどうかによって決まります。


また、税務上の配偶者とみなされるには、内縁関係では認められませんので、婚姻届を出すなら12月中に出しておいた方がよいのではないでしょうか。


逆に離婚届を出すなら、翌年の1月になってからの方がよいでしょう。たとえ翌年の1月1日に離婚しても12月31日現在で籍があれば、その年には配偶者控除が受けられます。


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   <title>従業員の給与を未払計上</title>
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   <published>2007-07-13T08:57:53Z</published>
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      <![CDATA[【質問】

今月決算なのですが、社会保険料の未払計上と同じように　従業員の給与も未払計上が出来ると聞きました。
どのように計算すれば良いのでしょうか？



【回答】


ご質問の件ですが、
通常　従業員の給料には<strong>“締め日”</strong>が存在します。

例えば、『２０日締めの２５日払』というのは、前月２１日～当月２０日までの給料を当月２５日に支払うという意味です。

こんな条件で支払われる給料であれば、決算月で工夫をしてみましょう。

３月決算の会社の場合　３月２５日に支給される給料は、
『２月２１日～３月２０日』の期間の給料ということになります。


つまり、「３月２１日～３月末日」までの給料は、会社の経費に計上されていないということですよね。
そこで、４月２５日に支払った給料の“３分の１”を「３月２１日～３月末日」までの給料として“未払金”として経費計上するのです。


決算月が過ぎてからでも行える節税方法の一つになります。


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   <title>消費税の還付を早く受けたいのですが・・</title>
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   <published>2007-07-08T23:49:11Z</published>
   <updated>2007-07-17T05:11:17Z</updated>
   
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      <![CDATA[【質問】


当社は、当期の初めに大規模な設備投資を行いました。


消費税の還付を受けたいのですが、当事業年度が終了するまでは還付申告することができないのでしょうか？




【回答】


通常であれば、消費税の還付申告ができるのは、事業年度終了後の2ヶ月以内で、実際に還付されるのは、それからさらに2ヶ月程度後です。


そこで還付を少しでも早く受けたい場合に、消費税の課税期間を短縮するという方法があります。


課税期間は事業年度（通常は1年）であるのが原則ですが、これを3ヶ月、もしくは1ヶ月に短縮することができます。


課税期間が3ヶ月に短縮されれば、3ヶ月後ごとに還付申告できるというわけです。そうすれば、課税期間が1年の場合と比べて、最高で9ヶ月早く還付が受けられます。


課税期間を短縮しようとするときは、短縮しようとする課税期間が始まる前日までに、「消費税期間特例選択届出書」を税務署長に提出しなければなりません。


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   <title>期末の貸倒引当金の計上</title>
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   <published>2007-07-06T07:49:58Z</published>
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      <![CDATA[【質問】


今月決算なのですが、期末にかなり多額の売掛金が残っています。
中には今後回収が困難と思われる会社も数社あります。
その様な相手先の売掛金について、貸倒引当金を計上しようと思うのですが、節税策として認められますか？


【回答】


ご質問の件ですが、

　<strong>回収不能額を合理的に見積もり、貸倒引当金として損金計上</strong>することは節税になります。

節税を考えるなら、貸倒引当金を計上すると良いでしょう！

貸倒引当金の計算方法（法人税法上）には、2つの方法があります。

「個別評価」
･･･個々の金銭債権について、その内容を検討し損金に計上する方法。(多少複雑)

「一括評価」
･･･金銭債権をひとまとまりのものと考え、ひとまとまりの金銭債権に一定の割合を掛けて引当金の計上を決める方法。

　“掛ける割合”とは、
　　・実績により貸倒の発生割合
　　・法定繰入率(中小企業のみ適用可能)
　のいずれか大きい率を採用することになります。


節税は小さい金額の積み重ねから始まります。
ぜひ活用しましょう。

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   <title>税務調査って？</title>
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   <published>2007-07-05T09:51:23Z</published>
   <updated>2007-07-06T10:30:49Z</updated>
   
   <summary>【質問】 税務調査ってどんなタイミングでくるの？強制的に受けなければならないの？...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.vs-setuzei.jp/">
      <![CDATA[【質問】


税務調査ってどんなタイミングでくるの？強制的に受けなければならないの？


【解答】


一般的に税務署が調査するのは、『任意調査』と言われるものです。この任意調査は税務署が
納税者の協力をもとに、税理士を交えて行うものです。


通常は、事前に税務署から税理士に電話連絡があり、税理士と納税者で日時等を打合せしま
すが、現金などを扱う事業（小売業、飲食業）については、事前通知無しの抜き打ち調査が入る
こともあります。


法人の場合、新規事業を開始してから、３年（３期）を経過し、４年目に税務調査があるのが
通常のケースです、同業他社と比較し、著しい売上総利益の増加や減少が目立つと２年を
経過が目安と言われています。


一方、納税者の承諾を得ずに、強制力をもっているのが『強制調査』といわれる国税局の査察
です、なぜに強制調査かというと、いたって簡単で裁判所の『捜査令状』をもっているからです。
もちろん妨害や書類を隠そうとすると公務執行妨害で逮捕です・・・


こちらの方は、大口で悪質な脱税を行っているものに対して罰金や税金だけではなく、刑事事件
での立件を目的としています。


例年、税務調査は厳しさを増してきていますので、単に当年度の納税額が低くなるだけのあや
ふやな決算対策ではなく、正しい決算対策を身に付けましょう！


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   <title>アウトソーシングが節税に!?</title>
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   <published>2007-07-02T00:00:00Z</published>
   <updated>2007-07-03T23:57:28Z</updated>
   
   <summary>【質問】 当社は健康食品の通信販売業を営んでおります。 今後の商品開発と営業戦略...</summary>
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      <![CDATA[【質問】


当社は健康食品の通信販売業を営んでおります。


今後の商品開発と営業戦略の一環として、顧客への電話・郵便によるアンケートやマーケット・リサーチを行う必要性を感じているのですが、税負担を軽くするには、どのような展開形態が考えられるでしょうか？




【回答】


アンケートやリサーチ結果の分析を行うコアの部分には正社員を充てるのが穏当ですが、電話やＤＭ発送等の実動部隊は、外部に委託するか、もしくは人材派遣会社を利用するのが得策ではないでしょうか？


なぜなら、外部委託先や派遣会社に支払う外注費は、消費税法上「役務の提供」として課税仕入の範囲に含まれることになるからです。


一方、給与賃金など雇用契約に基づき提供された労務の対価として支払われるものについては、事業として行うサービスの提供ではないので、課税仕入の範囲から除かれ、仕入税額控除の対象とはなりません。


さらにこのようなアウトソーシングの利用は、人件費のような固定費を変動費に変えることができ、税金面だけでなく、総合的な経営面でのコスト削減効果も期待できます。


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   <title>クレジットカードの使用</title>
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   <published>2007-06-29T06:17:49Z</published>
   <updated>2007-06-29T06:43:13Z</updated>
   
   <summary>【質問】 不動産業を営んでいますが、接待に関する費用が多くて　たまに領収証を貰い...</summary>
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      <![CDATA[【質問】


不動産業を営んでいますが、接待に関する費用が多くて　たまに領収証を貰い忘れてしまったり紛失してしまったりし、損をしているように思っています。

何か良い方法はないでしょうか？



【回答】


ご質問の件ですが、対策はあります。
例えば法人用クレジットカードをつくるというのはどうでしょう？

中には“現金”しか使わない･･･
という方もいらっしゃるかもしれませんが、クレジットカードには便利な一面もあるのです。

通帳から引落しとなりますし　<strong>“明細書”</strong>もあとから送付されてきます。
そして、接待費・携帯電話等の通信費など、翌月に引落しがかかるので　当月<strong>漏れなく経費を計上</strong>することができるのです。
<strong>経理作業の簡素化</strong>にも繋がります！


例えば4月決算として、･･･
4月中にクレジットカードで使用した経費は、翌月　もしくは翌々月に引落しになります。
（カード会社により引落し日は異なります。）

クレジットカードで使用分は、『未払費用』として“キャッシュが出ていかない”「今期の経費」として落とすことが出来るのです。

法人カードの使用で、未払経費として節税を図っていきましょう。

ただしデメリットもあります。
クレジットカードは、支払が後払いですが“現金”と同じ意味を持っています。
その場で現金を支払わない為、金銭感覚が狂ってしまう恐れも･･･。



『計画的に使用する』　『使用できる人を限定する』ということが大切でしょう。


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   <title>紹介料って交際費になるの？</title>
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   <published>2007-06-27T02:27:03Z</published>
   <updated>2007-06-29T05:01:36Z</updated>
   
   <summary>【質問】 一元の人に、お客様を紹介してもらった際、紹介料、情報提供料などを支払っ...</summary>
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      <![CDATA[【質問】

一元の人に、お客様を紹介してもらった際、紹介料、情報提供料などを支払っておりますが
経費になりますか？


【解答】

はい経費に計上できます。

税法の解釈では、紹介料は交際費として、情報提供料で正当な部分は販売促進費等になります。

売上の対価なのに交際費になるの？と思われるでしょう･･･

どうしてこのような違いが生じるかというと、合理的な基準あるかどうかなのです！


もしも、業者間の取引相手であれば、当然契約書等での紹介料が取り決めされており、その金額
に基づいて紹介料が支払われるはずです。

情報提供料としても業として行っていない人への支払いは基準が無いので、税務当局から交際費とし
て認定されることも多いので、注意しましょう！

節税を考える上で、不要な交際費は減らしたいですよね。

この基準を満たすには次のような基準を作る必要があります。

○広告やチラシ等において情報提供における対価を明らかにしておく。
　友人、知人だからと言って対価を変更しないこと。

○支払の際の対価の計算明細書を発行し受取りの領収書を保存しておく。


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   <title>振込手数料が節税に!?</title>
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   <published>2007-06-25T06:31:12Z</published>
   <updated>2007-06-25T06:34:00Z</updated>
   
   <summary>【質問】 当社は衣料品・小物雑貨の卸売業を営んでおります。 売上代金の回収は主に...</summary>
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      <![CDATA[【質問】


当社は衣料品・小物雑貨の卸売業を営んでおります。


売上代金の回収は主に、当社銀行口座への振込みで決済されているのですが、基本的に振込手数料は当社が負担する形をとっています。


経理上、振込手数料は「支払手数料」で処理すればよいでしょうか、それとも「雑費」で処理すべきでしょうか？




【回答】


基本的にはどちらでもよいのですが、当期の御社の売上高が、1,000万円、もしくは5,000万円のボーダーライン付近にあるのならば、支払手数料等の経費項目ではなく原価項目の「売上値引」とすることをお勧めします。


いずれの方法でも会社の所得金額は同じになるのですが、「売上値引」を選択すれば、消費税法上の課税売上高を判定する際に、振込手数料相当額を売上高から直接控除することができるので、大変有利になるケースがあり得るからです。


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