【質問】
会社で経理を担当しています。
“交際費”は、税務上損金算入に制限があると聞きました。
出来れば他の科目で処理をしたいのですが、交際費になる可能性がある経費で要件を満たすと『広告宣伝費』にいれることも出来ると聞いたのですが・・・
【回答】
ご質問の件ですが、
交際費は他の経費と違って 原則計上した金額すべてを損金にすることができません。
つまり、“交際費”に計上するか “広告宣伝費”に計上するか で、税金の負担が変わってくるってことなのです。
基本的に広告宣伝費は、広告をした期で損金計上が可能です。
★広告宣伝費とは、不特定多数の者に対して 会社や商品などの宣伝をするために支出費用のことです。
ポイントは、『不特定多数』というところなのです。基本的に、一般消費者のことです。
・一般消費者を対象にした招待旅行など
特定の者が対象となった場合は、交際費扱いとなります。抽選などで不特定多数の中から選ばれた場合は、広告宣伝費となります。
・社名が入ったカレンダーなど
タオルやカレンダーなどに、自社名をいれ広告宣伝を目的としている場合 広告宣伝費となります。
・取引先に販売促進目的で配る景品など
景品として配る金額が、一個あたり「おおむね3,000円以下」の場合は広告宣伝費として認められます。(少額の費用)
特定に者を対象にした場合は、交際費扱いになる可能性がありますので、注意して節税をはかりましょう。