【質問】
当社では、このほど自社ビルを取得しました。
土地・建物合せて2億円の購入費用を要したのですが、契約書には土地と建物それぞれの価格が明記されていません。
この場合、会計処理上は、どのような根拠に基づいて取得価額を算定すればよいのでしょうか?
【回答】
基本的には、それぞれの時価を基準として区分することになりますが、時価が必ずしも明確でない場合もあります。
そのような時は、①土地の価格を先に算出して区分する方法、②建物の価格を先に算出して区分する方法、③相続税評価額で区分する方法、④固定資産税評価額で区分する方法等も不合理でない限り認められています。
ここで節税効果を生む、耳より情報をお知らせしましょう!
土地と建物を区分する時は、建物の価格をできるだけ多めに計上すれば、税務上は大変有利になります。
なぜなら、建物の取得価額は減価償却費として損金に算入できる上、建物の金額には消費税が含まれていることになるので、仕入税額控除の対象額が大きくなるからです。