【質問】
当社では、式典や社内行事の際に着用する制服(スーツ)を定めて、従業員に支給しようと考えています。
スーツの制作費用を福利厚生費とするには、どのような点に注意すればよいですか?
【回答】
福利厚生費にできるかどうかの基準は、制服の外見から、その会社の従業員であることが分かるようなものであるかどうかにあります。
もし、支給された制服が、一見してその会社のものとは判別できず、勤務場所のほかプライベートでも着用できるようなものであれば、“現物給与”として所得税の課税対象となってしまいます。
そこで、判定が難しいような制服には、社名や会社のロゴマークを入れるなどして、自社の従業員であることが分かるようにしておくとよいでしょう。