【質問】
今年法人を設立し、まもなく第1期目の決算月迎えるのですが、開業時にかなり費用がかかってしまい、まだ商売が軌道にのっておらず赤字になりそうです。
開業時にかかった費用を経費にしない方法がある?と聞いたのですがどのようなことなのでしょうか?
【回答】
ご質問の件ですが、
それは
開業のために支出した「開業費」や、法人を設立するために支出した「創立費」などの“繰延資産”のことですね!
法人が支出する費用のうち、支出の効果が1年以上に及ぶものを「繰延資産」といいます。
法人を設立したばかりで商売を始めても、設立初年度は仰る通り すぐに軌道にのるわけではありませんし、開業のために費用もかかります。
法人が支出する費用のうち、支出の効果が1年以上に及ぶものを「繰延資産」といいます。
実は繰延資産は、節税に便利なのです。
何が便利かというと、“繰延資産”として資産計上しても、いつでも法人の経費にすることが出来る点です。
例えば、設立初年度は開業に使った費用を「支払った時の経費」にして「赤字」を増やすのではなく “創立費”や“開業費”として資産計上しておきます。
第2期目には、商売も軌道にのり業績も好調!黒字が出たとしましょう。このような時に、前年に“繰延資産”として繰越していた“創立費”や“開業費”を2年目の損金として計上するのです。
繰延資産は、経営状況に応じて損金に計上し節税に役立てるとよいでしょう。