【質問】
今月決算なのですが、社会保険料の未払計上と同じように 従業員の給与も未払計上が出来ると聞きました。
どのように計算すれば良いのでしょうか?
【回答】
ご質問の件ですが、
通常 従業員の給料には“締め日”が存在します。
例えば、『20日締めの25日払』というのは、前月21日~当月20日までの給料を当月25日に支払うという意味です。
こんな条件で支払われる給料であれば、決算月で工夫をしてみましょう。
3月決算の会社の場合 3月25日に支給される給料は、
『2月21日~3月20日』の期間の給料ということになります。
つまり、「3月21日~3月末日」までの給料は、会社の経費に計上されていないということですよね。
そこで、4月25日に支払った給料の“3分の1”を「3月21日~3月末日」までの給料として“未払金”として経費計上するのです。
決算月が過ぎてからでも行える節税方法の一つになります。