【質問】
当社は、当期の初めに大規模な設備投資を行いました。
消費税の還付を受けたいのですが、当事業年度が終了するまでは還付申告することができないのでしょうか?
【回答】
通常であれば、消費税の還付申告ができるのは、事業年度終了後の2ヶ月以内で、実際に還付されるのは、それからさらに2ヶ月程度後です。
そこで還付を少しでも早く受けたい場合に、消費税の課税期間を短縮するという方法があります。
課税期間は事業年度(通常は1年)であるのが原則ですが、これを3ヶ月、もしくは1ヶ月に短縮することができます。
課税期間が3ヶ月に短縮されれば、3ヶ月後ごとに還付申告できるというわけです。そうすれば、課税期間が1年の場合と比べて、最高で9ヶ月早く還付が受けられます。
課税期間を短縮しようとするときは、短縮しようとする課税期間が始まる前日までに、「消費税期間特例選択届出書」を税務署長に提出しなければなりません。