【質問】
一元の人に、お客様を紹介してもらった際、紹介料、情報提供料などを支払っておりますが
経費になりますか?
【解答】
はい経費に計上できます。
税法の解釈では、紹介料は交際費として、情報提供料で正当な部分は販売促進費等になります。
売上の対価なのに交際費になるの?と思われるでしょう・・・
どうしてこのような違いが生じるかというと、合理的な基準あるかどうかなのです!
もしも、業者間の取引相手であれば、当然契約書等での紹介料が取り決めされており、その金額
に基づいて紹介料が支払われるはずです。
情報提供料としても業として行っていない人への支払いは基準が無いので、税務当局から交際費とし
て認定されることも多いので、注意しましょう!
節税を考える上で、不要な交際費は減らしたいですよね。
この基準を満たすには次のような基準を作る必要があります。
○広告やチラシ等において情報提供における対価を明らかにしておく。
友人、知人だからと言って対価を変更しないこと。
○支払の際の対価の計算明細書を発行し受取りの領収書を保存しておく。