【質問】
先日、会社で車両を購入しました。
請求書を見ると、本体価格の他にも色々自動車取得税や付属品などの金額があるのですが、全部“車両運搬具”として資産計上になるのでしょうか?
【回答】
今回の様に自動車の場合、本体価格以外の諸費用は、費用として処理をすることが出来ます!
減価償却資産の取得価額には、購入する為にかかった諸費用も含まれます。
但し、自動車取得税・不動産取得税など 登記や登録にかかった費用は、損金と処理できることになっているのです。
ですので、支払った金額全てを資産計上するのではなく、請求書や見積書を確認し“経費処理”できるのもがないかどうかチェックをしましょう!
取得価額に含めなくてもよい費用をチェックし、経費にできるものは今期の「損金」として処理し節税につなげましょう。