福利厚生費を上手に活用しましょう
【質問】
来月 従業員が結婚することになり、お祝い金を会社から支給する予定です。
会社の経費にして良いのでしょうか?
【回答】
従業員が結婚したり、家族に不幸があった場合、会社から慶弔見舞金が支給されることは多いかと思います。
その様な慶弔見舞金は、“福利厚生費”として会社の損金になり、受け取った従業員に所得税がかかることはありません。
だたしこれが例えば、“役員”に対して支払われたものとなると、見方が厳しくなるんです。
場合によっては、「役員賞与」とみなされることがあります。
そうならない為には!
事前に世間並みの社内規定を作っておき、それに基づいて支払われることが必要です。
役員への慶弔見舞金が、損金(福利厚生費)とみなされるには、
①社内規定に基づいていること
②支給額が世間並みであること
③他の従業員に対する慶弔見舞金と比べてバランスが取れていること
等があげられます。
(バランスが取れていることとは、「常識内であること」という意味で、他の従業員と同じでなければならないということではありません。)
あらかじめ社内規定を作成しておき、世間並みの金額を支払うことによって上手に支給をすれば、節税につながります。
“福利厚生費”を上手に使いましょう。