【質問】
先日、会社で『中小企業退職共済』を申込みに行ったところ、役員の加入が出来ない
と言われました。他に変わる制度はないでしょうか?
【解答】
そうですね、『中小企業退職共済』は従業員の為の制度であり、通常は会社の代表者や役員
は加入出来ません。
しかし、これに変わる制度があるのです。
『小規模企業共済』と言われるもので、個人事業主や一定規模の法人の会社役員が加入できます。
■中小企業退職共済・・・会社の経費で通常は福利厚生費や保険料となります。
■小規模企業共済 ・・・小規模企業共済掛金控除として個人の所得金額から控除されます。
どちらの場合も通常は退職金として受け取れる扱いになります。
小規模企業共済は役員の所得税を減少させることにより、役員報酬の増額することも可能になり、法人税等の節税、そして退職金の積立が出来るメリットがあります。