【質問】
社員旅行を考えていますが海外でも可能でしょうか?
【回答】
最近は、バブル期のように大々的に社員旅行を実施する会社も見かけなくなりましたが、会社の
行事や社員の結束などで社員旅行を企画される会社も多いでしょう!
会社主催の旅行やレクレーションの費用は、通常【福利厚生費】として費用計上できますが、会社
主催だからと言って全てが福利厚生費になるのではなく、一歩間違えば給与課税(源泉所得税)
される恐れもあるのです。
○福利厚生費として経費計上するのは次のような点に注意しましょう!
■参加人数が全社員の50%以上である
・役員等のような特定の幹部のみを対象としていないこと
・対象者のリストや企画書、社内案内等を残しておくこと
■一人当たりの金額が社会通念上高額にならい
・旅行の規模や場所によりますが一人あたり10万円当たりが妥当でしょう。
■旅行の期間が4泊5日以内である
・海外旅行の場合現地4泊であること。
■旅行費用やクーポンの給付、又は現金で給付は行わない
・不参加者に対する金銭等の支給は給与課税となります。
■社員の表彰などの目的のような旅行でないこと
・社員旅行は税務上、労働の対価性が無いこととしていますので業績達成、予算達成などを
理由とすると給与課税(給与の代わりに支給する)になります。あくまで行事又は、
レクレーションでなければなりません。
~ワンポイントアドバイス~
社員旅行などは税務調査でもっともマークされやすい費用と言えます、特に同族会社においては
公私混同等についての調査官の目が光りますので、現地での予定や集合写真などの証拠を残し
ておくことようにしましょう。