【質問】
当社は、不動産管理業を営んでいます。今期、業績が好調なので自社ビルを修繕することにしました。支払った金額は、全額経費として処理しても良いのでしょうか?
【回答】
会社が所有している資産について、修繕を行った場合 処理の方法は2種類あります。
『修繕費』で処理する方法と、『資本的支出』で処理する方法です。
◆修繕費:資産の現状を回復し、維持する為の費用。一括で損金計上することが出来ます。
◆資本的支出:資産の価値を増加させたりする支出のことで、固定資産の取得原価に加えて減価償却をしていくことになります。
節税ということを考えると、出来るだけ「修繕費」で計上したいところですよね。
でも実務上では、修繕費か資本的支出か判定が難しいことはよくあることです。
ですので、次のような形式基準が設けられています。
①20万円未満→全て修繕費
20万円未満の支出については、無条件で「修繕費」として処理することが出来ます。これは覚えてお くと便利です!
②3年以内の周期の修繕→全て修繕費
この条件を満たすには、以前に行った修繕が3年以内であることが証明できるかどうかです。以前行った修繕の見積書・請求書などを保管しておくとよいでしょう!
③60万円未満の修繕
これは「修繕費」か「資本的支出」かの判断がどうしても困難な時にのみ、使える基準です。
・60万円未満のもの→全て修繕費
・前期末の取得価額の10%以下の支出→全て修繕費
これらの判断基準を意識しながら、注意して実施したいものです。