労働保険の費用計上は?
【質問】
当社は、労働保険の年度更新申告の際分割の納付を選択していますが、概算保険料
の取扱いを教えて下さい。
【解答】
労働保険とは、労災保険と雇用保険からなり、算定期間は毎年4月1日から3月31日で給料総額
に対して当年度分の確定精算保険料と翌年度分の概算保険料から構成されています。
通常から考えると概算保険料に関しては前払い的な取扱になります、もちろん分割納付を選択
して支払い時に経費計上されている会社が多いのではないでしょうか!
ところが・・・
法人税法では、労働保険の申告書を提出時に全額を未払い計上をしても良いこととしています。
分割納付を選択している会社が、労働保険申告時に翌年度分を未払い計上すとより一層の
節税効果が得られます。
※ただし、毎期の継続処理が必要となりますので、当年度は未払い計上、翌年度は支払時の
経費計上などは出来ませんので注意が必要です!