【質問】
4月になり、新入社員が入社したので健康診断を実施することにしています。
その費用を会社が全額負担するのですが、どの様に経理処理を行えばよいのでしょうか?
【回答】
4月は新入社員が入り、健康診断を実施する企業が多いですよね。
またその費用も、会社が負担するところがほとんどだと思います。
ところで、この健康診断の費用なのですが
健康診断の費用は本来、個人が負担すべきものであることから
『原則』・・・社員への給与としてみなされるんです。
但し、次の条件を満たす場合は“福利厚生費”として処理することが認められています!
・健康診断の対象者が、従業員全員であること。
・診断内容が健康管理上必要であり、常識的な範囲であること。
※費用が高額でないことが条件
・費用を会社が直接診療期間に支払われていること。
※会社が現金を一旦社員に渡して、社員がその現金で支払ってはならない。
(ちなみに、この健康診断費用“福利厚生費”は、消費税は『課税仕入』に該当します。)
尚、取締役等、一定の役員以上の者だけを対象とする高額な人間ドックは、福利厚生費とはみなされませんのでご注意ください。