【質問】
会社を設立したばかりで、従業員は2名の会社です。
自動車で通勤している従業員について、通勤費をどのようにすれば良いのでしょうか?
【回答】
会社に出勤するのに電車やバスを利用する場合、実額を毎月の給料と一緒に支払っている会社が多いと思います。
一定限度額までは「非課税」で、「源泉所得税の対象にならない」ことはよく知られていることですよね。
でも意外と知らないことがあったりするのです。
例えば、
・マイカー通勤の場合
マイカー通勤者についても非課税扱いにできる場合があります。
通勤距離によって、非課税になる金額が変わってきます。(下記の表を参照)
又、自動車を使わず、自転車を使っている人にも当てはまります。
つまり、片道2km以上であれば「月額4,100円」までは支給しても、従業員の所得税として対象には なりません。
※従業員だけではなく、社長やその他の役員にも適用することができます。
但し、非常勤役員については注意が必要でしょう。
実際に出社したのであれば、その費用は「損金」に算入することが出来ます。
金額基準が定められているので、うまく利用して節税に役立てましょう!
◆通勤手当の非課税枠は?
・バス・電車等を利用する人に支給する通勤手当・通勤定期券・・・10万円
・交通用具(自動車など)を利用する人に支給する通勤手当
2km未満 ・・・全額課税
2km以上 10km未満 ・・・4,100円
10km以上15km未満 ・・・6,500円
15km以上25km未満 ・・・11,300円
25km以上35km未満 ・・・16,100円
35km以上45km未満 ・・・20,900円
45km以上 ・・・24,500円
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