【質問】
当社は3月決算で、7月と12月 従業員に賞与を支給しています。
今期は経営状況が良いので、決算賞与を支給することにしました!
でも支給が間に合わず実際の支払いは4月になるのですが、この場合未払として今期の費用として計上しても良いでしょうか?
【回答】
ご質問の件ですが、基本的に賞与の未払計上はできないことになっています。
経費に計上できるのは、「実際に支払った日の属する事業年度」となっているのです。
でも、次の条件を満たしていれば未払として計上が可能なんです。
①決算日までに、賞与の支給額が従業員ごとに確定していて、その支給金額を従業員に通知してる。
②実際に支給日が、決算日の翌日から1ヶ月以内である。(支給額の変更は認められません。)
③支給額を今期、費用計上している。(仕訳 借方:賞与/貸方:未払費用)
源泉所得税の預り金については、賞与支給時に発生するので未払計上する必要はありません。
実際に計上する場合は、下記の準備をしましょう。
賞与支給額が、期末で確定していたことの証明になります!
・賞与支給明細書
・従業員に通知した確認書・・・従業員に自署押印・日付も自署してもらうと良い。
但し、役員に対する賞与は「損金処理」はできませんのでご注意ください。
決算賞与を支給するかどうかは、会社の業績によって判断しましょう。
その為にも正確にタイムリーな試算表を作成することが最重要になります!