【質問】
個人事業者が法人を設立しただけで消費税が免税になるの?
【回答】
平成16年3月の税制改正によって消費税の納税義務者が年間課税売上高3,000万円から1,000万円に引き下げられたことによって今ではほとんどの事業者の方が消費税の納税でお悩みのことでしょう!
消費税には年間課税売上高1,000万円未満の免税以外にも納税義務の免除制度があるのです。
■資本金1,000万円未満の会社は設立後2年間は消費税が免除されます。
消費税と言うのは個人事業者は2年前(前々年)法人については事業年度の前々事業年度の課税売上高を基準として課税事業者と免税事業者を決定してします。
そこで、上記資本金1,000万円未満の会社を設立した場合、全くの基準期間もなく新規の法人組織としての扱いになるので、個人事業の課税売上高を基準とされることはなく、設立してからの2年間は、消費税が免除になるのです。
この制度は、国への納税義務が免除されるだけであって、商取引上の消費税が免除されるわけではありません。
もちろん売上時には消費税を請求できますし、仕入時には消費税も支払しなくてはなりませんが、その消費税差額を納税しなくても良いのでかなりの節税効果が期待できるでしょう!